一般社団法人 京都府作業療法士会定款

 

一般社団法人 京都府作業療法士会定款

 

 

 

 

 

 

1章 総則

 

 

(名称)
1条 当法人は、一般社団法人京都府作業療法士会と称する。

(事務所)
2条 当法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
2 当法人は理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
3 条 当法人は、京都府におけるリハビリテーションの発展と健やかな社会づくりを推進するため、作業療法に関する普及啓発、調査研究等を行うとともに、作業療法士の学術及び技術の 向上並びに人格及び倫理の高揚を図り、もって府民の保健、医療及び福祉の向上に寄与する ことを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 府民の医療、保健、福祉の増進に関する事業
(2) 作業療法の普及啓発に関する事業
(3) 府民に寄与するための学術及び技能の向上に関する事業 (4) 作業療法士の人格及び倫理の高揚に関する事業
(5) 刊行物の発行及び、調査、研究及び広報に関する事業 (6) その他前各号の目的を達成するために必要な事業

(公告)
4 条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、京都府内において発行する京都新聞に掲載 する方法により行う。

 

 

 

 

 

 

 

2章 会員

 

 

(種別)
5条 当法人の会員は、次に揚げる4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。

  1. (1)  正会員 当法人の目的に賛同して入会した、京都府内に在職又は在住する作業療法士

    (理学療法士及び作業療法士法(昭和 40 年法律 137 号)第 3 条の規定により作業療法

    士の免許を受けた者)

  2. (2)  準会員 作業療法士(理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律137号)第3条の規定により作業療法士の免許を受けた者)で、他都道府県作業療法士会の正会員であり、本会の活動を希望する者

  3. (3)  賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

  4. (4)  名誉会員 当法人に功労があった者又は学識経験者で、理事会に於いて推薦された者

(入会)
6 条 正会員、準会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
7 条 正会員、準会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 作業療法士の免許を取り消されたとき (4) 会費を 1 年以上滞納したとき
(5) 除名されたとき

 

 

(除名)
9 条 会員が、当法人の名誉を毀損し、又はその設立主旨に反する行為をしたときは、社員総会の特別決議により、これを除名することができる。この場合において、その正会員に対し、 決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

(退会)
10条 正会員、準会員及び賛助会員は、いつでも退会できる。退会しようとする時は、退会届を会長に提出しなければならない。

(会員名簿)
11条 当法人は、会員の氏名または名称及び所属を記載した名簿を作成する






3章 社員総会

 

 

(会員総会)
12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後 3 カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
13条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、一般法人法第 39 1 項ただし書の場合を除き、会日より 1 週間前までに各正会員に対して発する。

(決議の方法)
14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の1以上の正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

15条 各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)
16 条 正会員は他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員はあらかじめ、代理権を証明する書面として委任状を本法人に提出しなければならない。
2 正会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)
17 条 正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会招集通知に記載された期間内に本法人に提出し、議決権を行使することができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した正会員の議決権の数に算入する。
2 正会員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本法人に提供し、議決権の行使することができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した正会員の議決権の数 に算入する。

(議長)
18条 社員総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

(議事録)
19 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10 年間主たる事務所に備え置く。

 

 

 

 

 

 

4章 役員等

 

(役員)
20条 当法人に、次の役員を置く。

(1)会長1名 副会長4 名以内

理事 12 名以上 23 名以内(会長、副会長を含む)

監事2
(2) 理事のうち 1 名を代表理事(会長)とする。
(3) 代表理事を会長とし、理事のうち 4 名以内を副会長とする。

(選任等)
21 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事会は、代表理事を選任及び解職する。この場合において、理事会は社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選出する方法によることができる。 3 副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
22条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 会長・副会長・理事は、毎事業年度ごとに 4 ケ月を超える間隔で年 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
23条 監事は、理事の職務の執行を監査し法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況調査をすることができる。

 

(任期)
24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、就任後 2 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない

3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 増員として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

5 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

 

(解任)
25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は、総正会員の半数以上が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもって行わなければならな い。

(報酬)
26条 役員の報酬は社員総会の決議をもって定める。

 

 

 

 

 

 

5章 理事会

 

 

(開催)
27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。

(権限)

28条 理事会は次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長・副会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたときまたは会長に事故がある時は、各理事が理事会を招集する。 3 電磁的方法により審議する形式の理事会を招集することができる。

(決議)
30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 前項の規定にかかわらず、電磁的方法により審議をする場合は、全参加理事過半数の賛成をもって決議する。 電磁的方法により審議をする場合の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 電磁的方法により審議を行った場合には、議事録に全出席理事及び監事の回答を付記する。

(理事会規則)
32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 

 

 

 

 

 

6章 計算

 

 

33条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得、又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

(事業年度)

35

2

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監 事の監査を受け理事会の承認を経て定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書

(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款及び会員名簿 を主たる事務所に備え置くものとする。

監査報告

(財産の構成)

36

当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入

(4) 財産から生ずる収入 (5) その他の収入

(財産の管理)
37条 当法人の財産は理事会が管理し、その方法は、理事会が別に定める。

(長期借入金)
38条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において、正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議を経なければなら ない。

(解散)
39条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上が出席し、出席正会員の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に揚げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

 

 

 

 

 

 

 7章 事務局

 

 

41条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

 

 

 

 

 

 

8章 附則

 

 

42条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成261231日までとする。

(設立時役員)
43条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。

(最初の事業年度)

設立時理事 平山聡
設立時理事 加藤 寿宏
設立時理事 谷口 太郎
設立時理事 上垣 幸衛
設立時理事 苅山 和生
設立時理事 岡島 規至
設立時理事 市田忍
設立時理事 田中 正子
設立時理事 伊藤 和範
設立時理事 蘆田 恭平
設立時理事 七里 展子
設立時理事 織田 泰匡

設立時代表理事 平山 聡

設立時監事 大嶋 孝司
設立時監事 中西 文彦

(設立時社員の氏名及び住所)
44 条設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。
1 住所 京都市*******

氏名 平山 聡
2 住所 向日市*******

氏名 加藤 寿宏
3 住所 京都市*******

氏名 谷口 太郎

(法令の準拠)
45 条本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。 以上、一般社団法人京都府作業療法士会設立のため、本定款を作成し、設立時社員がこれに記名押 印する。
平成26年2月13日
設立時社員

平山 聡
加藤 寿宏
谷口 太郎

 

 

 

付則
この定款は、平成26年2月13日から施行する。
この定款は、平成30年2月25日から施行する。
この定款は、平成31年3月24日から施行する。
この定款は、令和 2年3月24日から施行する。
この定款は、令和 3年3月14日から施行する。